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サービス内容

事業所登録内容

careservice /ottoman

事業所登録内容

事業所名  ケアサービス オットマン

介護保険 事業所番号 1279000481

障害保険 事業所番号 1215300276


加算関係

初回加算
令和6年5月31日迄
介護職員処遇改善加算Ⅰ   
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
介護職員等ベースアップ等支援加算

令和6年6月1日より
介護職員等処遇改善加算「新加算Ⅱ」

サービス提供エリア

山武市・東金市・九十九里町・横芝光町・大網白里市・八街市

職場環境等要件について

【入職促進に向けた取組】
・未経験者や幅広い年代の方も安心して勤務できるように様々な研修も行う
・地域が開催している、SDGs等の研修会や、別地域のイベントにも積極的に参加

【資質の向上やキャリアアップに向けた支援】
・働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等を行う。

【両立支援・多様な働き方の推進】
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換できる制度を取り入れる。

【腰痛を含む心身の健康管理】
・介護職員の身体の負担軽減のために介護技術の指導を行う。
・従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

【生産性向上のための業務改善の取組】
・介護記録作成や情報共有をカナミックネットワークを使いスマートフォン等で作成と共有ができる。
5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備

【やりがい・働きがいの構成】

研修やミーティング等により、職場内コミュニケーションの円滑化。個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善を行う

         高齢者虐待防止のための指針 

           高齢者虐待防止のための指針
           ケアサービス オットマン

1 高齢者虐待の防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。

2 虐待の定義
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

3 高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(1)設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。

(2)高齢者虐待防止検討委員会の構成委員
  ・委員長は管理者が務める。
・委員会の委員は、サービス提供責任者又は事業所が選任した者とする。

(3)高齢者虐待防止検討委員会の開催
・委員会は、委員長の招集により年1回以上開催する。
・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
(4)高齢者虐待防止検討委員会の審議事項
  ① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること

(5)高齢者虐待防止の担当者の選任
   高齢者虐待防止の担当者は、管理者とする。

4 高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な
知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年1回以上)
(2)新任職員への研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管

5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな
除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、3(5)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。
(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3)事業所内で虐待等が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止検討委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。

7 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。

8 虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。

9 利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。

10 その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。


附則
この指針は、令和6年3月1日より施行する。

          身体拘束等の適正化のための指針
             ケアサービス オットマン

1.身体拘束廃止に関する基本的な考え方
身体拘束は利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施に努める。

(1)身体拘束及びその他の行動を制限する行為の原則禁止
 原則として、身体拘束及びその他の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を禁止とする。
(2)身体拘束等を行う基準
  やむを得ず身体拘束等を行う場合には、以下の3要件を全て満たす必要があり、その場合であっても、身体拘束等を行う判断は組織的かつ慎重に行う。
  ①切迫性
    利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
  ②非代替性
    身体拘束等を行う以外に代替する方法がないこと。
  ③一時性
    身体拘束等が一時的であること。
 ※ただし、肢体不自由、特に体幹機能障害がある利用者が、残存機能を活かせるよう、安定した着座位姿勢を保持するための工夫の結果として、ベルト類を装着して身体を固定する行為は「やむを得ない身体拘束等」ではなく、その行為を行わないことがかえって虐待に該当するため、留意が必要である。
(3)日常的支援における留意事項
  身体拘束等を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことを取組む。
  ① 利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。
  ② 言葉や応対等で利用者の精神的な自由を妨げないよう努める。
  ③ 利用者の思いをくみ取る、利用者の移行に沿った支援を提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をする。
  ④ 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動は行わない。
  ⑤ 万一やむを得ず安全確保を優先する場合、身体拘束等適正化委員会において検討する。
  ⑥「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるよう努める。
(4)情報開示
   本指針は公表し、利用者等からの閲覧の求めには速やかに応ずる。

2.身体拘束等廃止に向けた体制
(1)身体拘束等適正化委員会の設置 
  身体拘束の廃止に向けて身体拘束等適正化委員会を設置し、その結果について従業者に周知徹底を図る。
  なお「虐待防止委員会」と同時に開催することもできるものとする。
  ①設置目的
  (ア)事業所内での身体拘束等廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
  (イ)身体拘束等を実現せざるを得ない場合の検討及び手続き
  (ウ)身体拘束等を実施した場合の解除の検討
  (エ)身体拘束等廃止に関する職員全体への指導

  ②委員会の構成員
    管理者、
現場責任者
(サービス提供責任者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者)、
従業者
委員会は上記構成員をもって構成するほか、必要に応じてその他職種職員を参加させることができることとする。
 ※外部の有識者(第三者・専門家)を加えることも可。

(2)やむを得ず身体拘束等を行う場合の対応
  本人又は他利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束等を行わなければならない場合は、以下の手順をふまえて行うこととする。
 (ア)利用前
  ① 事前の情報で緊急やむを得ず身体拘束等を必要とする場合は身体拘束等適正化委員会にて協議する。
   ② 身体拘束等の内容、時間等について、個別支援計画等に記載し、利用者及び家族に対し現場責任者が説明を行い、「身体拘束・行動制限に関する説明書」(様式1)を以て同意を得る。
 (イ)利用時
    利用中の経過から緊急やむを得ず身体拘束等を必要とする場合は、身体拘束等適正化委員会において実施件数の確認と身体拘束等をやむを得ず実施している場合(解除も含む)については協議検討し、議事録に残す。
 (ウ)身体拘束等の継続と解除
  ① 身体拘束等を行っている間は日々経過観察を行い、「緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・検討記録」(様式2)を用いて、身体拘束発生時にその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
  ② 身体拘束等適正化委員会において協議し、継続か廃止かの検討を行う。
   ③ 身体拘束等継続の場合は、引き続き日々の経過観察を行い、「身体拘束経過記録」(様式3)に記録する。
  ④ 身体拘束等解除の場合は即日、現場責任者より家族に身体拘束等解除について説明し同意を得る。
 (エ)緊急時
  ① 緊急やむを得ず身体拘束等を行うときは、職員同士で協議し緊急やむを得ない理由をケース記録に記録する。その後の事は身体拘束等適正化委員会において協議する。
  ②家族への説明は翌日までに現場責任者が行い、同意を得る。

3.身体拘束等に向けた各職種の役割
 身体拘束等の廃止のために、各職種の専門性に基づくアプローチから、多職種協働を基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任を持って対応する。
 (事業者責任者・管理者)
身体拘束廃止・適正化の検討に係る全体責任者
 (管理者)
  ① 身体拘束等適正化委員会の統括管理
  ② 支援現場における諸課題の統括管理
  ③ 身体拘束等廃止に向けた職員教育

 (現場責任)
  ① 家族、相談支援専門員との連絡調整
  ② 本人の意向に沿った支援の確立
  ③ 施設のハード・ソフト面の改善
  ④ 記録の整備
 (従業者)
  ① 拘束がもたらす弊害を正確に認識する。
  ② 利用者の尊厳を理解する。
  ③ 利用者の疾病、障害等による行動特性の理解
  ④ 利用者個々の心身の状況を把握し基本的ケアに努める
  ⑤ 利用者とのコミュニケーションを充分にとる
  ⑥ 記録は正確かつ丁寧に記録する

4.身体拘束等廃止・適正化のための職員教育、研修
 支援に関わる全ての職員に対して、身体拘束等廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員研修を行う。
  ① 年間研修計画に基づく定期的な教育・研修(年1回以上開催)の実施。
  ② 新任者採用時は、新任者のための身体拘束等廃止・適正化研修を実施。
  ③ その他必要な教育・研修の実施。
  ④ 上記教育・研修の実施内容については記録を残す。

附 則
 この指針は、令和6年4月1日より施行する。